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Q.意思表示が困難な人に代わって、家族が投票する方法はありますか?

A.ご回答内容

投票は本人の意思により、本人が行うことになりますので、意思表示が困難であることをもって、家族の方等が本人に代わって投票することはできません。

【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:0857-30-8477
Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp

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