A.ご回答内容
新しく該当になり、郵送で請求書が9月以降に送られてきた方については、令和8年1月5日までに請求書を出された人は、10月分からもらえます。なお、令和8年1月5日までに届かなかった場合は、令和7年10月分から令和8年1月分までの給付金は受け取ることができず、請求日の翌月分からの支給になりますので速やかにお手続きください。
給付金は、原則2か月分を翌々月の年金支給日に年金と同じ口座に振り込みになります。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp