A.ご回答内容
(施設使用料の免除)
次の目的で多目的室を使用する場合は、貸出施設及び附属設備の使用料(以下「施 設使用料」という。)を免除することができます。
(1)市又は市の機関が主催する行事に使用するとき
(2)障がい者団体
(3)市又は市の機関と共催で使用するとき
(4)国又は他の地方公共団体が市の施策に関する事業で使用するとき
(5)公益を目的に設置された団体で市が運営補助金を交付し、市の行政活動に対して補完的な 活動目的で使用するとき
(施設使用料の減額)
次に定める目的で多目的室を使用する場合は施設使用料の50%を減額することができます。
(1)市内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校教育活動の一環として、幼児、児童、生徒又は学生が使用するとき
(2)市内にある児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設の保育活動等の一環として、児童が使用するとき
(3)公益を目的に設置された団体で市が補助金を交付している又は市に負担金を納入している団体が使用するとき。
(施設使用料の返還)
地震、台風などによる災害などに より市民交流センターが使用不能になった場合や、これらの災害などにより交通機関の途絶な どの不可抗力により使用できない場合は使用料を返還します。
【お問合せ先】
総務部
財産経営課
財産政策第一係
電話番号:0857-30-8131
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