A.ご回答内容
職務上、職員が知り得た個人の情報は、個人の秘密である場合は特に、それ以外の情報でも、みだりに他人には知らせてはならないのが、個人情報保護の原則です。当然のことながら、職員には、地方公務員法第34条第1項による守秘義務があり、個人情報の保護について、慎重に対処するよう職員に指導しているところです。
【お問合せ先】
総務部
総務課
公文書管理室
電話番号:0857-30-8105
Eメール:kobunsho@city.tottori.lg.jp
職務上、職員が知り得た個人の情報は、個人の秘密である場合は特に、それ以外の情報でも、みだりに他人には知らせてはならないのが、個人情報保護の原則です。当然のことながら、職員には、地方公務員法第34条第1項による守秘義務があり、個人情報の保護について、慎重に対処するよう職員に指導しているところです。
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