A.ご回答内容
令和7年度の障害基礎年金額は、1級で昭和31年4月2日以後生まれの人は年額1,039,625円、昭和31年4月1日以前生まれの人は年額1,036,625円、2級で昭和31年4月2日以後生まれの人は年額831,700円、昭和31年4月1日以前生まれの人は年額829,300円が支給されます。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp
令和7年度の障害基礎年金額は、1級で昭和31年4月2日以後生まれの人は年額1,039,625円、昭和31年4月1日以前生まれの人は年額1,036,625円、2級で昭和31年4月2日以後生まれの人は年額831,700円、昭和31年4月1日以前生まれの人は年額829,300円が支給されます。
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