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Q.後期高齢者医療制度の加入手続きはどうしたらよいですか?

A.ご回答内容

後期高齢者医療制度は75歳以上の方全員と、一定の障がいがあり鳥取県後期高齢者医療広域連合が認定した65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
75歳になられる方は加入手続きが不要で、誕生月の前月までに資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
また、一定の障がいがある人で、後期高齢者医療制度への加入を希望される方は申請(届出)が必要です。

【一定の障がいとは】
・身体障害者手帳1級から3級または4級の一部
・療育手帳の重度障害(A)
・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級   など

【申請(届出)に必要なもの】
・本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)
・障がいの状態を明らかにするための国民年金等の証書、身体障害者手帳等
・被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
長寿医療係
電話番号:0857-30-8225
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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