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Q.「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」を利用する場合で、出産育児一時金の差額分の申請方法を教えてください。

A.ご回答内容

差額分の請求については、原則退院された翌月(異常分娩の場合は翌々月)に、支給決定通知書と支給申請書を送付しますので、その他必要な書類をお持ちいただき窓口で申請してください。
・手続き窓口
本庁舎1階国保と年金窓口(9番窓口)【11/29まで】平日8:30~17:15  【11/30以降】平日8:45~16:30  
各総合支所市民福祉課 平日8:30~17:15
・必要な書類
支給決定通知書、差額支給申請書、振込口座がわかるもの、世帯主と分娩者のマイナンバーのわかるもの、本人確認書類が必要です。
※世帯主名義の口座以外に振り込みを希望する場合は差額支給申請書の委任状欄の記入が必要です。
※別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。

【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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