A.ご回答内容
個別のお客さまに対して検針日時をお伝えしていませんので、ご了承ください。
水道局では、お客さまが使用した水量を確定するため、2カ月ごとの決められた日(定例日)に水道メーターの検針を行っています。定例日はお住いの地域によって異なりますので、こちらの一覧表をご確認ください。
●検針日(定例日)一覧(リンク)
水道メーターは、水道水をお届けするにあたり、水道局がお貸ししているもので、お客さまには、水道メーターを適切に管理する責務があります。
鳥取市水道事業給水条例(リンク)第36条では、使用水量を計る検針等を拒む、もしくは妨げた場合、水道局は給水を停止することができると定めています。つきましては、次の項目にご理解いただき、スムーズな検針ができるよう、ご配慮ください。
1.メーターボックスの上に物や車を置かないでください。
2.犬は水道メーターから離れた場所につないでください。
3.メーター周辺に草木があるときは除草や剪定をしてください。
4.増改築などによりメーターの位置に不具合が生じる場合は水道業者(指定給水装置工事事業者)に依頼し、メーターの移設を行ってください。
なお、特別な事情、ご不明な点等がありましたら、お問い合わせください。
【お問合せ先】
水道局料金課料金係
電話番号:0857-53-7922
Eメール:ryoukin@water.tottori.tottori.jp
【下水道使用料等に関するお問合せ先】
下水道部下水道管理課料金係
電話番号:0857-30-8391
Eメール:ges-keiei@city.tottori.lg.jp