A.ご回答内容
規約の変更には、市長の認可が必要です。規約の変更を検討している場合は、総会開催前に協働推進課又は各支所地域振興課で「(新)規約」についてご相談いただき、その後に総会を開催してください。
代表者が「規約変更認可申請書」を協働推進課又は各支所地域振興課へご提出ください。添付書類は、総会議事録の写し(必須)及び新規約(1部)になります。総会議事録に規約変更の内容(理由)の記載がない場合は、議案書等(新旧対照表や理由書)をあわせてご提出いただきます。
総会議事録には、規約に定める総会議決数(総会員の4分の3以上など)が得られていることが必ずわかるように記載してください。
告示事項の変更をともなう場合は、市長認可後に「告示事項変更届出書」の手続きも必要です。
詳しくは、鳥取市公式ウェブサイトにある「認可地縁団体ハンドブック」に記載しています。
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【お問合せ先】
市民生活部
協働推進課
コミュニティ支援係
電話番号:0857-30-8176
Eメール:kyodosuishin@city.tottori.lg.jp