A.ご回答内容
所得税法により、ある程度の公的年金収入がある人には所得税が課税されますが、控除対象となる親族などがある場合はその人的控除をしたうえで所得税を源泉徴収することになっています。
「扶養親族等申告書」が届いた人は、申告書に必要事項を記入して、同封の返信用封筒に入れ、切手を貼ってポストに投函してください。
詳しくは鳥取年金事務所、または市役所1階9番国民年金窓口、各総合支所市民福祉課にお問い合わせください。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp