A.ご回答内容
市営住宅の修繕に関しての基準は、『鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例』の第20条及び第21条に示されています。現在、市営住宅にお住まいの方でしたら、入居時にお渡ししている『入居者のしおり』の「住宅の管理(8)修繕について」に、日常的な修繕・維持管理で市の負担で行うものと入居者の負担で行うものが記載されていますので、こちらについてもご覧ください。
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