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Q.農地を手続せず転用するとどうなりますか。

A.ご回答内容

無断転用者には、知事等が工事を中止させ、農地に復元させるよう命ずることができます。
これに従わない場合は、最高3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。

【お問合せ先】
農業委員会事務局
農地係
電話番号:0857-30-8481
Eメール:nogyoiin@city.tottori.lg.jp

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