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Q.一時的に転用する場合も許可が必要ですか。

A.ご回答内容

農地を一時的に資材置場、仮設事務所、砂利採取場等として利用する場合も、農地法第5条(自身が所有する農地を転用する場合は第4条)の許可申請等が必要です。

【お問合せ先】
農業委員会事務局
農地係
電話番号:0857-30-8481
Eメール:nogyoiin@city.tottori.lg.jp

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