A.ご回答内容
農地を売るためには、農業委員会等の許可が必要です。
1 農地を農地として利用する場合
農業をされている方や農地所有適格法人等一定の方にしか売ることはできません。
農地を買う側が、農業従事者であること。取得後、農地のすべてを効率的に利用すること。
又、法人の場合農地所有適格法人の要件を満たしていること。 等 条件があります。
2 農地を農地以外で利用する場合
農地転用の手続きが必要です。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
【お問合せ先】
農業委員会事務局
農地係
電話番号:0857-30-8481
Eメール:nogyoiin@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/page/6672.html